交通事故の示談交渉は、なかなかスムーズに進まないことがあります。
双方の意見の食い違いが続いてしまうと、示談成立までに年単位の時間がかかってしまうことも。
しかし、交通事故による慰謝料の請求には期限が定められています。
時効を迎えてしまうと、もらえるはずのお金がもらえなくなってしまう恐れもあるんです。
そこで今回の記事では、交通事故の示談成立までにかかる期間や流れについてご紹介します。
交通事故による慰謝料を請求できる期間
交通事故によって怪我をした場合、入通院が必要です。
この入通院の日数や期間に応じて、被害者は加害者(保険会社)に慰謝料を請求することができます。
しかし、慰謝料を請求できるのは加害者が判明した日から3年間です。
つまり、交通事故の相手が誰かわかってから3年経過してしまうと、時効を迎えてしまうため、慰謝料の請求ができなくなってしまうんですね。
入通院が長ければ長いほど慰謝料の額は大きくなるため、これがもらえなくなると大きな損失です。
ただし、何らかの事情によって3年で示談が成立しないことが判明している場合は、裁判することにより時効を中断させることができます。
後遺障害の慰謝料は時効を過ぎても請求できるため、その他の慰謝料で時効を迎えそうな場合には専門家に相談した方が良いでしょう。
示談成立までの流れ
交通事故が発生した日から示談成立までの流れは、次のようになります。
交通事故発生
↓
入通院による治療
↓
後遺障害等級認定の申請(症状が残った場合のみ)
↓
示談交渉
↓
示談成立
怪我をした場合は物損事故ではなく人身事故になるため、治療するための入通院が必要です。
症状が良くなるまで一定の期間治療した後、改善されなければ「症状固定」となり、後遺障害等級認定の申請をおこないます。
申請した結果、納得いく等級が該当した場合には、そのまま示談交渉へと移ります。
しかし、非該当になってしまったり、等級に納得いかなかったりした場合には、異議申し立てが可能です。
異議申し立てを行う場合は、その結果を再度待ってから示談交渉になります。
示談交渉では、初めて慰謝料の額が提示されるため、詳細な項目まで慎重にチェックしなければいけません。
納得いかない部分があれば再度話し合いとなり、双方に折り合いがつくまで繰り返されます。
当事者間での解決が難しい場合には、交通事故紛争処理センターに仲介に入ってもらうことも可能です。
しかし、交通事故紛争処理センターはあくまで中立な立場のため、ここでも難航した場合には弁護士に相談するのが良いでしょう。
示談成立までにかかる期間
示談成立までにかかる期間には、個人差があります。
まず、怪我を治療するための入通院にどの程度時間がかかるのかが、示談成立までの期間に大きく左右するんですね。
仮に通院期間が8ヶ月で、後遺障害等級認定の申請を行った場合、次のような期間が想定されます。
『通院期間8ヶ月+後遺障害等級認定申請2ヶ月+示談交渉1ヵ月=示談成立まで11ヶ月』
後遺障害等級認定の申請は、認定結果が出るまでに平均して2ヶ月程度時間がかかります。
この時点ですでに事故発生から10ヵ月経過したことになりますが、その後の示談交渉に1ヶ月かかったことを想定して計算すると、合計で11ヶ月になるんですね。
治療が完了してから示談交渉までは比較的早い流れで進みますが、交渉が決裂するとそこを解決するまでにかかる時間が期間に影響することを覚えておいてください。
まとめ
今回は、交通事故の示談成立までにかかる期間についてご紹介しました。
加害者側の保険会社とのやりとりは、精神的苦痛を伴います。
少しでも早く示談交渉を進め、解放されたいと思う方も多いはずです。
しかし、相手の言い分を鵜呑みにして示談を成立させてしまうと、大きく損してしまう場合もあります。
1人で対応するのが難しいと感じたら、示談交渉のプロである弁護士に相談してみましょう。